取引先の倒産など”もしも”の時の資金繰りを支援
万一、取引先事業所が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合に、共済金の貸付が受けられる制度です。貸付額は掛金総額の10倍(貸付最高額8,000万円、残高ベース)の範囲内で無担保・無保証人・無利子で貸付を受けることができます。
制度の特色
最高額8,000万円まで貸付
取引業者が倒産した場合、加入者は積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(掛金の10倍または被害額のいずれか低い額)で被害相当額の共済金の貸付を受けることができます。
無担保・無保証人・無利子
取引業者が倒産した場合、無担保・無保証人・無利子で(ただし、貸付を受けた共済金額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます)共済金の貸付を受けることができますので、万一の時にも安心です。
一時貸付金制度
共済金の貸付を受ける非常事態が生じなくとも、掛金総額の一定の範囲内で必要な事業資金の貸付を受けることができます。
税法上の特典
掛金(月額5千円〜20万円)は全額税法上の損金(法人の場合)、または必要経費(個人の場合)に算入できますので、節税の対象にもなります。
解約手当金
掛金を12ヶ月分以上納付した方には、解約手当金が支給されます(掛金納付月数が12ヶ月未満の場合は、掛け捨てとなります)。解約手当金の額は、掛金の納付された月数に応じて、掛金総額に次の表の率を乗じて得た額となります(不正行為による機構解約の場合は、支給されません)。
税法上、支給を受けた時点での益金(法人)、または事業所得の雑収入(個人事業)に算入されます。共済貸付金・一時貸付金の残高がある場合は、解約手当金からこれらの額を差し引いて支給します。
税法上、支給を受けた時点での益金(法人)、または事業所得の雑収入(個人事業)に算入されます。共済貸付金・一時貸付金の残高がある場合は、解約手当金からこれらの額を差し引いて支給します。