記帳税務

帳簿のつけ方から決算・申告など1年間継続指導

記帳税務
記帳は、融資の申込や申告の基礎となるばかりでなく、経営改善の道しるべです。
毎日正しく記帳しましょう。
商工会議所では、記帳を専門的に指導する記帳指導員等を配置し、一貫した継続指導を行っております。

こんなときにご利用ください

  • 帳簿のつけ方がわからない
  • 必要経費と家計費の区別がはっきりしない
  • 黒字なのか赤字なのかはっきりしない

※20014年1月から事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき業務を行うすべての方に、記帳と帳簿書類の保存が義務付けられています。

記帳の種類

現金出納帳
「店の金庫」から出し入れする金銭すべてを、その日ごとに記帳します。
売掛帳
商品を掛けで売ったときや、その代金を受け入れたときに記帳します。
買掛帳
商品を掛けで仕入れたときや、その代金を支払ったときに記帳します。
経費帳
通信費、修繕費、消耗品費などの項目に区分して記帳します。
固定資産台帳
建物、機会、車輌、備品などの資産を購入したときに記帳します。

 

経営の正確な実態把握と節税が実現

青色申告

青色申告をすると、白色申告の場合と異なり、種々の特典があります。

青色申告とは
日々の取引を一定の帳簿を備えつけて、正確な記帳を行うことにより所得税、住民税などの税負担が軽減される有利な制度です。

ご利用いただける方

  • 事業所得のある方(商工業・サービス業などの営業や、自由職業などの事業による所得)
  • 不動産所得のある方(土地や建物などの不動産屋、船舶などの貸付による所得)
  • 山林所得のある方(山林を伐採しての譲渡や立木の譲渡による所得)

青色申告の主な特典

特典1
専従者給与の必要経費算入
特典2
貸倒引当金の設定
特典3
青色申告特別控除
特典4
純損失の繰越・繰戻し

手続き

個人事業者は、青色申告をする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出し、承認を受けます。なお、その年の1月16日以降新たに事業を開始した方は、開業日から2ヶ月以内に申請すればよいことになっています。難しい手続きは必要ありません。

帳簿

標準簡易帳簿(現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳)、債権債務等記入帳などが必要です。青色申告特別控除は「正規の簿記の原則」に従って記録されている方は、55万円、e-taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行う方は、65万円、その他の方は10万円です。