【厚労省】「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正について

令和7年の労働安全衛生法の改正により、令和10年4月から労働者数50人未満の事業場においてもストレスチェックの実施が義務化されます。

また、「日本成長戦略」等において「労働基準監督署において、重大・悪質な事案に対しては厳正に対応しつつ、労働時間や労働者の健康確保措置に関する労使の合意にのっとった指導が行われるよう速やかに見直す。」とされました。

これを踏まえ、厚生労働省は、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」を一部改正し、令和8年9月1日から適用しています。

 

事業者の皆さまにおかれましては、改正内容をご確認いただき、長時間労働の抑制や労働者の健康管理など、過重労働による健康障害の防止に向けた取組をお願いいたします。

詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

■厚生労働省「過重労働による健康障害防止対策」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71261.html
■過重労働による健康障害防止のための総合政策について
https://hanamaki-cci.or.jp/wp2/wp-content/uploads/2026/10/001744414.pdf

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