【受付は終了しました】物価高騰対策支援金について

【物価高騰対策支援金について】

新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少や物価高騰等による費用の増加に直面している中小企業者に対し、事業継続に向けて、仕入価格高騰に対する影響緩和や家賃等へ直接的に支援する支援金を支給します。

申請にあたり必ず物価高騰対策支援金ホームページ・募集要項をご確認ください。

・物価高騰対策支援金ホームページ

・令和4年11月20日版【募集要項】

・物価高騰対策支援金リーフレット

【重要なご案内】

令和4年8月8日(月曜)から申請を受け付けていました本支援金について、次のとおり運用の変更がございます。

主な変更点

  • 申請期限の延長 当初:令和4年11月30日(水曜)→変更後:令和4年12月20日(火曜)
  • 主な材料や仕入品等に電気・都市ガスの料金を追加しました。
  • 支給要件の確認に要する書類を一部簡素化しました。
  • 花巻商工会議所でも申請できるようになりました。

【概要】

支給対象者の基本要件

1.中小企業者であること

中小企業者とは、中小企業基本法第2条第1項等に規定する法人及び個人事業者をいいます(下記表のとおり)。

中小企業要件(資本金要件又は従業員要件のいずれかを満たすこと)
業種 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業者の数
小売業(飲食業) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
宿泊業 5,000万円以下 200人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
製造業・建設業・運輸業・その他 3億円以下 300人以下

個人事業者とは、継続・反復して事業を行っている個人を指します。家族や雇用した従業員等と複数で事業を行っていても、それが法人でなければ個人事業者です。また、フリーランスや主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者も含まれます。

(注)無店舗の場合、開業届や履歴事項全部証明書の目的欄で事業内容を確認する場合があります。

(注)以下に該当する事業者は、支給対象とはなりません。

・みなし大企業に該当する法人(以下(1)~(3)のいずれかに該当する法人)

(1) 発行済株式の総額又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している事業者

(2) 発行済株式の総額又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している事業者

(3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占める事業者

・中小企業基本法第2条第1項等に該当しない法人

例)「社会福祉法人」、「医療法人」、「特定非営利活動法人」、「学校法人」、「農事組合法人」、「一般 社団法人・財団法人」、「有限責任事業組合(LLP)」、「組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)」等

・その他、以下に記載の「2~5」の要件を満たさない事業者

2.県内に本店登記を行っている法人、又は県内を納税地としている個人事業者

3.売上減少要件

令和4年4月から9月までの期間の売上について、次のいずれかに該当していること

(1) 1か月の売上が過去3年間の中の任意の年の同月と比較して50%以上減少

(2) 連続する3か月の売上の合計が過去3年間の中の任意の年の同期の売上の合計と比較して30%以上減少

(注)(1)の要件で申請する場合、その単月を含む連続する3か月の合計額も比較期間の合計額より減少していることを要します。

4.仕入単価上昇要件

「3 売上減少要件」で確認された令和4年4月から9月までの、売上減少した単月を含む連続した3か月間、又は売上減少した連続する3か月間(以下、「対象期間」という。)における主な材料や仕入品等の中に、前年同月の単価と比較して10%以上価格上昇しているものがあること

5.その他の支給要件

(1) 事業継続の意思があること

(2) 対象期間と比較する過去の任意の期間を含む確定申告を行っていること

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと

(4) 暴力団でなく、又その構成員が暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団及び暴力団員が実質的に関与していないこと(注)

(5) 宗教上の組織又は団体でないこと

(6) 関係法令を遵守していること

(注)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定めるものをいう。

 

支援金

1. 原材料等支援金

対象期間において、主な材料や仕入品等のうち10%以上価格上昇が確認された単価と前年同月との単価の差額を算定し、その月の購入量に応じて月ごとの上昇額を算出。最大5品目の上昇額を3か月分集計し、その集計額に応じて定額を支給します。

単価上昇額の集計額(最大5品目×3か月) 支給額(定額)
10万円以上50万円未満 5万円
50万円以上100万円未満 10万円
100万円以上150万円未満 15万円
150万円以上 20万円

(注)集計額が10万円未満の場合は支給対象外です。

(注)原材料等支援金申請の目安として、主な材料や仕入品等5品目の3か月間の仕入合計額が100万円を超えない場合、価格上昇率にもよりますが、支給対象外となる可能性が高いです。

2. 家賃等支援金

対象期間における家賃等の額の1/4を上限の範囲内で支給します。

上限額は、1事業者当たり単月5万円(3か月で最大15万円)を支給します。

 

申請書類

申請書類につきましては物価高騰対策支援金支給事業インフォメーションから取得ください。

申請受付期間

令和4年8月8日(月曜)から令和4年12月20日(火)までに原則、郵送で書類を送付してください。

※尚、花巻商工会議所に申請する場合は、12月19日(月)必着といたします。

申請書類等郵送先

花巻商工会議所本所:〒025-0075 花巻市花城町10-27
石鳥谷支所    :〒028-3101 花巻市石鳥谷町好地第6地割10番地3                                                     東和支所     :〒028-0114 花巻市東和町土沢8区60番地花巻市東和総合支所内1F
大迫支所     :〒028-3203 花巻市大迫第3地割203番地

※申請書類郵送先につきましては、下記の物価高騰対策支援金事務局へ直接送付いただいても構いません。

お問合せ先

花巻商工会議所本所及び支所
●本     所:0198-23-3381 ●石鳥谷支所:0198-45-4488
●東和支所:0198-42-3155 ●大迫支所 :0198-48-3230

物価高騰対策支援金事務局

電話番号019-626-3160

【電話受付時間】

午前9時30分から午後4時30分まで土・日・祝日、及び12月29日(木)〜1月3日(火)を除く

【電話受付期間】

令和4年8月8日(月)から令和5年1月31日(火)まで

【申請書類送付先】

〒020-0024
岩手県盛岡市菜園1丁目3-6 農林会館408号室
物価高騰対策支援金事務局 宛

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