新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大きな影響を受けている中小企業者の事業継続を支援するため、感染症対策等に取り組みながら事業継続を図ろうとする中小企業者に対し支援金を支給いたします。
また、「新型コロナウイルス感染症岩手緊急事態宣言(令和3年8月12日発出)」(以下、「岩手緊急事態宣言」という。)に伴い、
県が支援額を拡充。また、特に影響を受けている飲食店及び自動車運転代行業に対して市が支援金を支給します。尚、緊急事態宣言期間を含まない期間ですでに本支援金の支給を受けている場合、緊急事態宣言を含んだ対象期間で再度売上減少額を算定し、売上減少額が既に支給を受けた支援金額を上回っている場合には変更申請が可能です。
【第2弾】地域企業経営支援金のチラシはこちらから(3.9.9更新)
地域企業経営支援金募集要項はこちらから(R3.9.9更新)
※募集要項をよくお読みいただいた上で申請くださいますようお願い致します。
【事業名称】
地域企業経営支援金(令和3年度予算事業)
※令和2年11月から令和3年3月を対象とした支援金とは別の事業です。(併給可)
【支給対象】
申請できるのは、
次の(1)~(5)に全て該当する者とします。申請は原則1事業者1回のみとなります。(複数店舗を分けて申請することはできません)
(1)対象業種(
卸売業・
飲食業・小売業・サービス業)を営んでいること
(2)
岩手県内で事業を行っていること
岩手県内で店舗・事務所を有し、事業を行っている事業者を対象とします
。
※店舗・事務所の考え方については募集要項(R3.9.9更新)をご確認ください。
(3)中小企業者【中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する会社及び個人】であること
(4)売上減少要件
○
令和3年4月から令和4年3月の期間の売上(今期売上)について、次のいずれかに該当していること。
①
いずれか一月の売上が前々年同月と比較して50%以上減少している者
②
いずれかの連続する3か月の売上の合計が前々年同期と比較して30%以上減少している者
※売上減少要件の判断に使用する売上は、
事業者全体の売上(申請対象となる店舗以外の売上も含む)で比較します。
(5)その他要件
○ 新型コロナウイルス感染症対策若しくは業態・業種転換に取り組んでいること。
○ 支援金受給後も、事業を継続する意思があること。
○ 個人事業主の場合、売上を比較する年月に応じた所得税の確定申告を行っていること。
※両年度をまたいで比較している場合は、令和1年及び令和2年の確定申告を行っていること
○ 法人の場合は、決算期に応じた直近の期の法人税確定申告を行っていること
○ 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人でないこと。
○ 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。
○ 宗教上の組織若しくは団体でないこと。
○ 関係法令を遵守していること。
○ 暴力団※でなく、その構成員が暴力団員※でないこと。また、暴力団及び暴力団員が経営に関与していないこと。(※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条(平成3年法律第77号)に規定するもの)
【支援金額の算定】
対象期間内の連続する3か月の売上について
前々年同期の売上との差額(減収額)を1店舗あたり
30万円を上限として支援します。(5店舗×30万円で最大150万円まで)
ただし、緊急事態宣言期間を含む対象期間で申請額を算定する場合には、1事業者の上限額を40万円に引き上げます。(5店舗×40万円で最大200万円まで)
尚、算定方法の例外として、他業種に比べて1 店舗当たりの売上金額が多い「卸売業(産業分類50~55)」及び「宿泊業(産業分類75)」については以下の表のとおり従業員数に応じて上限額を設定することができます。
|
従業員数 |
支援金の上限額 |
対象期間に緊急事態宣言期間を
含まない場合 |
対象期間に緊急事態宣言期間を
含む場合 |
1 |
0~9人 |
300,000円 |
400,000円 |
2 |
10~19人 |
600,000円 |
800,000円 |
3 |
20~29人 |
900,000円 |
1,200,000円 |
4 |
30~49人 |
1,200,000円 |
1,600,000円 |
5 |
50人以上 |
1,500,000円 |
2,000,000円 |
※ 直接雇用するパート従業員も含んだ人数で算定します(申請日時点の従業員数とします)。
※ 10 人以上従業員を雇用し、上限額が変動する場合には、ハローワークから取得した雇用保険の「事業所別被保険者台帳(申請時点直近で取得したものの写し、任意の書類不可)」を資料として提出頂きます。
※ 「卸売業」及び「宿泊業」であっても原則の考え方での申請は可能です(併用不可)。
【花巻市の支援金について(飲食店又は自動車運転代行業対象)】
県の支給対象者の要件を満たす者のうち、以下の(1)、(2)の要件を満たす事業者に対して、花巻市が別途支援金を支給いたします。
(1)花巻市内に主たる事業所を有する中小企業者であって、主たる事業が飲食店又は自動車運転代行業を営むものであること。
(2)宣言期間におけるいずれか1か月の売上が前々年同月(又は前年同月)と比較して50パーセント以上減少している者又は宣言期間を含むいずれか連続する3か月の売上の合計が前々年同期(又は前年同期)と比較して30パーセント以上減少している者であること。 |
◯支援金額の算定方法について
売上を比較する月を含む任意の連続する3か月の売上の合計を前々年同期の売上の合計から差し引いた額とします。
≪1店舗当たり10万円、1事業者当たり50万円を上限とします。≫ |
◯申請書類および提出書類について
募集要項に記載の申請書類および提出書類の他、営業許可(認可)を受けていることが確認できる書類
飲食店:保健所が発行した飲食店営業又は喫茶店営業の許可証の写し
自動車運転代行業:岩手県公安委員会が発行した認定証の写し |
◯花巻市支援金申請受付期間
令和3年9月中旬~令和3年12月28日(火)(土日祝日を除く)
※県の申請受付期間と異なりますので、お早めにご申請くださいますようお願い致します。 |
【申請受付日時】
令和3年7月12日(月)~令和4年3月31日(木)(土日祝日を除く)
午前9時~午後4時 (完全予約制)
※申請受付の際の密を避けるため、完全予約制としておりますので必ず事前のご予約をお願いいたします。
※
郵送でも受付いたします。尚、申請書類等に不備等があった場合、ご連絡をさせていただく場合がありますので、申請書には日中連絡のつく電話番号の記載をお願い致します。
【申請場所】
花巻商工会議所 本所、石鳥谷支所、東和支所、大迫支所
【申請書類等】
【地域企業経営支援金(令和3年度予算事業)募集要項】をご確認の上、提出書類のご準備をお願い致します。
下記より申請書をダウンロードいただき、必要事項のご記入の上、申請ください。
※募集要項をよくお読みいただいた上で申請くださいますようお願い致します。
地域企業経営支援金
募集要項はこちらから(R3.9.9更新)
【個人事業者・申請書類】
【個人_新規30万円申請用】申請書類一式(R3.9.14更新)
【個人_変更申請用】申請書類一式(R3.9.14更新)
【個人_新規40万円申請用】申請書類一式(R3.9.14更新)
【法人・申請書類】
【法人_新規30万円申請用】申請書類一式(R3.9.14更新)
【法人_変更申請用】申請書類一式(R3.9.14更新)
【法人_新規40万円申請用】申請書類一式(R3.9.14更新)
◯盛岡市内に店舗がある事業所様へ◯
盛岡市内で飲食店等を経営されている方で、岩手県が要請した営業時間の短縮に御協力いただき、「岩手県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を受給された方が、地域企業経営支援金の申請を行う場合、支給対象期日が重複
しないように調整する必要があります。
そのため、盛岡市内に「店舗・事務所」を有する場合、支援金を申請する際には、下記の「確認兼申立書」を確認・記入していただき、申請時に併せて提出してください。
様式 確認兼申立書(8月・9月)
【本支援金に関するお問合せ先】
地域企業経営支援金事務局 電話番号:019-654-2390
【申請に関するお問い合わせ及び申請受付予約先】
花巻商工会議所本所及び支所
●本 所:0198-23-3381 ●石鳥谷支所:0198-45-4488
●東和支所:0198-42-3155 ●大迫支所 :0198-48-3230
【申請書類等郵送先】
〒025-0075 花巻市花城町10-27
花巻商工会議所 地域企業経営支援金係