【事業名称】
「中小企業者等事業継続緊急支援金」リーフレットはこちら
【事業概要】
新型コロナウイルス感染症の経済への影響が終息していない中、エネルギー類の価格高騰や円安等により、大きな影響を受けている中小企業者等に対して、エネルギー類に係る経費の一部を支援することで事業の継続を図っていただくことを目的に「中小企業者等事業継続緊急支援金」を支給いたします。
【募集要項】
【募集要項(第3版)】中小企業者等事業継続緊急支援金 (令和5年4月13日版)
【申請期間】
令和5年3月20日(月)~令和5年6月20日(火) (申請受付を終了いたしました)
※申請受付期間は、期限前に予算の限度額に達した場合は受付を打ち切る場合がございます。ご了承ください。
【支給対象者】
以下の(1)から(10)の全てを満たすこと。
(1) 花巻商工会議所が管轄する区域内に本店所在地がある法人等又は、住所がある個人事業者等の中小企業者であること
(2) 対象業種を営む事業者であること ※必ず募集要項にてご確認ください。(募集要項P3~4)
(3) 令和4年10月から令和5年3月の期間のうち、いずれか一月の売上が過去3年間の中の任意の年の同月と比較して20パーセント以上減少しているとともに、売上が減少した同月に、事業のために支払ったエネルギー※1の単価が前年同月の単価と比較して増加している者であること※2,3,4
※1 エネルギーとは、事業に要する電気、ガス(都市ガス、LPガス)、燃油(ガソリン、灯油、軽油、重油)及びその他の燃料等をいう。
※2 令和4年12月1日までに事業を開始し、売上及び仕入等の取引を行っていること。
※3 申請時点において、過去3年間の売上が存在しない者にあっては、比較月の直近までのいずれか一月の売上を算定に用いることができることとする。
※4 白色申告者にあっては、基本的に月平均の売上で算定を行うこと。
(4) 申請時点で事業を営んでおり、今後も事業継続の意思があること。
(5) 対象期間と比較する過去の任意の期間を含む確定申告を行っていること。
(6) 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人でないこと。
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと
(8) 暴力団でなく、又その構成員が暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団及び暴力団員が実質的に関与していないこと
(9) 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと
(10) 関係法令を遵守していること
【対象業種】
募集要項P3~4をご確認ください。
【申請方法】
下記提出書類をご準備の上、原則、郵送で書類を送付してください。(当日消印有効)
【申請書類】
- 提出書類一覧表
- 中小企業者等事業継続緊急支援金申請書兼請求書 ※様式第1号
- 支給要件確認表 ※別紙1 新規創業特例申請の場合は別紙3
- 誓約書 ※別紙2
- 添付書類 ※詳細につきましては募集要項・提出書類一覧表をご確認ください。
※1~4の提出書類はEXCEL・PDFファイルがございますので下記より取得ください。
【申請書類等郵送先】
・花巻商工会議所本所:〒025-0075 花巻市花城町10-27
・石鳥谷支所 :〒028-3101 花巻市石鳥谷町好地第6地割10番地3
・東和支所 :〒028-0114 花巻市東和町土沢8区60番地花巻市東和総合支所1F
・大迫支所 :〒028-3203 花巻市大迫第3地割203番地
【申請に関するお問い合わせ】
花巻商工会議所本所及び支所
・本 所:0198-23-3381 ・石鳥谷支所:0198-45-4488
・東和支所:0198-42-3155 ・大迫支所 :0198-48-3230
【支援金に関するお問い合わせ】
中小企業者等事業継続緊急支援金事務局
電 話 番 号 :050-3646-9151
電話受付時間:午前9時30分から午後17時00分まで(土・日・祝日を除く)
電話受付期間:令和5年3月6日(月)から6月30日(金)まで
事務局ホームページ:https://iwate-shien-r5.com/