
岩手県より「物価高騰対策賃上げ支援金」のお知らせです。
この支援金は、最低賃金の大幅な上昇が続く中、中小企業等が継続的に賃上げできる環境を整え、必要な人材を確保していくために実施されるものです。
令和7年10月から令和8年9月までに実施された賃上げが対象になっておりますので、対象期間中に賃上げを実施された(あるいは実施を検討されている)事業者様はぜひ詳細をご確認ください。

■支援金の支給額
従業員1人当たり6万円、上限50人分(1事業所当たり最大400万円)
※令和7年10月1日から令和7年12月1日までの間に、時給971円未満の従業員の賃金を時給1,031円以上に引き上げた場合は、2万円加算する。
■支給対象者
県内に事業所を有する中小企業等。
※公益法人、協同組合、個人事業主等(従業員を1人以上雇用しているものに限る)も含む。
<法人の場合>
・事業所(店舗)ごとに法人番号を取得されている場合は、事業所(店舗)ごとに申請をお願いいたします。
・複数の事業所(店舗)を1つの法人番号で管理されている場合は、まとめて申請をお願いいたします。
※岩手県外の事業所(店舗)については対象外となりますのでご留意ください。
・事業所(店舗)ごとに法人番号を取得されている場合は、事業所(店舗)ごとに申請をお願いいたします。
・複数の事業所(店舗)を1つの法人番号で管理されている場合は、まとめて申請をお願いいたします。
※岩手県外の事業所(店舗)については対象外となりますのでご留意ください。
<法人番号を持たない個人事業主の場合>
複数の事業所(店舗)を経営している個人事業主の場合には、まとめて申請をお願いいたします。
■支給要件
①賃上げの対象時期
①賃上げの対象時期
- 令和7年10月1日から令和8年9月30日まで
(賃金の支給が令和8年10月31日までのものを含む)
※対象時期に行った賃上げに対して、申請は1事業者につき1度のみとなります。
- ②賃上げ対象従業員
- 県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者。
ただし、非正規雇用労働者については、週所定労働時間20時間以上であること。
- ③賃上げ額
- (ア)対象時期において、従業員の賃金を賃上げ月の前月と比較して1時間当たり60円以上引き上げていること。
(イ)最低1月以上、引き上げ後の賃金支給実績があること。
(ウ)引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること。
- ④その他
- 申請時点において、事務所内の全ての労働者の1時間当たりの賃金が最低賃金を上回っていること。
■受付開始
令和8年2月13日(金)
■県全体の支給上限
岩手県全体で25億4,000万円を上限とし上限に達し次第終了します。
※なお、上限に達しない場合でも、令和8年11月13日(金)で受付終了とします。
◆チラシは こちらから ダウンロードできます。
◆詳細・お申込みはこちら(県支援金特設ページに移動します)
また、花巻市では、今回実施される岩手県の「物価高騰対策賃上げ支援金」の支給を受け、
市内に勤務する従業員の賃金を平均4%以上引き上げた事業所を対象とした、賃上げ支援制度の実施を予定しております。
こちらについても、詳細が決まり次第お知らせいたします。
【お問い合わせ】※提出方法がご不明な場合はこちらまでお問い合わせください。
物価高騰対策賃上げ支援事業事務局
〒020-8777 盛岡市神明町5-5 岩手県火災共済会館3階
TEL:019-601-7165 受付時間9:00~17:00
(土・日・祝・お盆期間を除く※お盆期間8月13日(木)~14日(金)
メール:info@iwate-bukkakoutoutaisaku.jp






